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リハプライド・コラム

病院で維持期のリハビリを受けられることは、事実上、なくなる!?

今回は、2016年4月の診療報酬改定についてお話ししたいと思います。
知っている方も多いかと思いますが、今回の診療報酬の改定によって、
患者さま(私たちにとってのご利用者さま)が、病院で維持期のリハビリを受けられることは、
基本的には、事実上、なくなったと考えてよいかと思います。

維持期リハビリの患者さまを、通所リハに紹介する病院の動きが加速する!?

そもそも、維持期のリハビリは、2012年度の診療報酬改定から、
「要介護被保険者における維持期リハは、医療保険ではなく、介護保険からの給付対象とすべき」
とされ、「要介護被保険者における、脳血管疾患等リハと運動器リハのうち、
維持期リハについては、14年度以降は介護保険給付とする」ことが決まっていました。

今回、介護保険への完全移行は2年間延期されましたが、
要介護被保険者に対する維持期の脳血管疾患等・廃用症候群・運動器リハ料は「60%」に
減算されることになりました(現在の90%から厳格化)。
また、医療機関が介護保険のリハ実績を持っていない場合には、
さらに「80%(つまり本来の点数の48%)」に減算されることになりました。
そして、要介護被保険者の維持期リハを介護保険へ移行させるため、
新たに『目標設定等支援・管理料』(初回250点、2回目以降100点)が新設されました。

これは、患者さまに対してリハビリ目標を設定する際の支援や、
介護保険のリハビリ(通所リハや訪問リハ※デイサービスは含まれないようです)の
紹介などを評価するものです。

これにより、病院側の、これまで受け入れていた維持期リハビリの患者さまを、
通所リハに紹介する動きが加速することになるかと思います。

デイケアは、6カ月でご利用者さまを卒業させるのが望ましい!?

一方、去年の介護報酬改定(医療ではなく介護の報酬の改定)では、
「デイケアは、どんどんご利用者さまを卒業させてくださいね」という流れが生まれています。
具体的には、デイケアからデイサービスへ引き継ぐインセンティブとして、
「生活機能向上リハビリテーション加算(大幅な加算が見込めるが、
6カ月で卒業させないと減算発生)」 と
「社会参加支援加算(デイサービスへ卒業させれば加算)」という2つの加算が
新設されています。
つまり、この報酬の設計には「デイケアは、6カ月でご利用者さまを卒業させるのが望ましい」
という考え方が基本思想となっていることは明らかです。

現在、多くのデイケアでは、これらの加算はご利用者さまの減少を招くことから、
当初から加算の算定を諦めてしまっているところも多いようですが、
今後、医療報酬の改定により病院の維持期リハの患者さまの受け皿となり、
新規のご利用者さま獲得が容易になれば、
むしろ、「積極的に加算を取りに行く=デイサービスに送り出す」
という動きが加速する可能性もあります。

そうなると、一番に困るのは、デイケアで実際にご利用者さまにリハビリを施している
PTさんやOTさんではないでしょうか。
「6カ月で卒業させられたら、どこでリハビリをすればいいの?」
といったように、ご利用者さまがデイケアから卒業して、
デイサービスに移行するのを不安に思われるケースも増えてくると思いますし、
デイサービスでちゃんとしたリハビリが受けられるか不安に感じる方も多いと思うのです。
今後、デイケアが、ご利用者さまを積極的に卒業させていかなければならなくなった場合、
このご利用者さまのご不安をいかに取り除くかが、ポイントになると思います。

私ども『リハプライド』をご利用ください!

そこで、私ども『リハプライド』をご利用いただきたいと思っています。

私たちのリハビリでは、実際の調査で、要介護者の7割の方の介護度が改善していますし、
有識者を招いた学会も積極的に行っています。
医学的なエビデンスもあるので、ご利用者さまも安心してデイケアを卒業できるはずです。

また、リハビリを提供している病院以外でも、「病院から在宅へ」という動きは急加速しており、
今や病院内での「退院調整」機能は、なくてはならないものとなっています。

平成28年度診療報酬改定では、これまでの『退院調整加算』が廃止され、
『退院支援加算(1~3)』が新設されることとなりました。
それに伴い、退院支援や地域連携を担当するソーシャルワーカーさまの業務も、
よりきめ細かな対応が求められています。
リハビリを行っていない一般病棟の病院でも、特に『退院支援加算1』を算定する場合には、
地域のデイケア・デイサービス・居宅介護支援事業所等との強い連携が求められています。

具体的には、以下の3つが『退院支援加算1』の算定要件です。

(1)転院または退院体制などについて、あらかじめ協議を行い、連携する保険医療機関・
   介護サービス事業者・施設(連携保険医療機関等)などの数が20以上である。

(2)退院支援などの専従職員と連携保険医療機関等の職員が「年3回以上」の頻度で面会し、
   情報の共有等を行っている。

(3)面会には、個別の退院調整に係る面会などを含めてよいが、面会の日付、担当者名、
   目的および連携保険医療機関等の名称などを一覧できるよう記録する。

このような中、私たち『リハプライド』のような事業所に求められる役割も、
より高度化していると感じています。

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